(名称)
第1条 本会は、京都グリーン購入ネットワークと称する。
(目的)
第2条 本会は、環境への負荷の少ない商品やサービスを優先的に購入するグリーン購入に取り組む事業者、消費者、行政等により、全国グリーン購入ネットワーク(以下「GPN」)と連携しながら、地域の身近なグリーン商品やサービス、販売店等の情報発信や売る側(作る側)と買う側の連携・交流を積極的に図るなど、地域に根ざした取り組みを行うものであり、以下のことを目的とする。
@環境にやさしい商品・サービスを京都府内に普及しグリーン市場を拡大する。
A京都府内で環境にやさしい商品・サービスを提供している事業者の活動を促進する。
Bグリーン購入に取り組む消費者・事業者・行政の情報交換と活動促進の場とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)グリーン購入の情報提供事業(ホームページによる情報提供等)
(2)グリーン購入の連携推進事業(研究会の運営、研修会の開催、展示・即売会の開催、意見交換会の開催等)
(3)グリーン購入の普及啓発事業(啓発資材の作成、キャンペーン・シンポジウムの開催等)
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した府内で活動する事業者、民間団体、行政機関等及び個人を会員とする。
2 本会に入会すると、同時にGPNの会員資格を得るものとする。ただし、個人会員はこの限りではない。
(GPNとの関係)
第5条 本会は、地域ネットワークの独自の取り組みと併せて、GPNの支部組織としてGPNと連携した取り組みを行う。
(入会及び退会等)
第6条 当会に入会しようとする団体等は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会に提出しなければならない。
2 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
3 会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)会員である企業又は団体が解散したとき
(2)会員が正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
4 会員が本会の会則に定める規定に違反した場合、または、本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合には、幹事会の議決を持って除名することができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)幹事 30人以内
(2)会計監事 2人
2 幹事のうち、1人を代表幹事、2人以内を副代表幹事、10人以内を常任幹事とする。
(役員の選出)
第8条 幹事及び会計監事は、会員の中から総会において選出する。
2 代表幹事、副代表幹事及び常任幹事は、幹事会において幹事の互選とする。
3 会計監事は、幹事又は本会の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第9条 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括する。
3 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事の事故ある時はその職務を代理する。
4 代表幹事、副代表幹事及び常任幹事は、常任幹事会を構成する。
5 会計監事は、本会の財務を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
3 総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
(アドバイザー)
第11条 本会に、アドバイザーを若干名置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の目的に賛同する個人で、グリーン購入に関わる専門的な知識や経験を持つ者とし、会の活動に指導、助言をする。
3 アドバイザーは、幹事会で人選し、代表幹事が委嘱する。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会、幹事会(常任幹事会を含む)とする。
2 会議は、必要に応じて代表幹事が招集する。
3 総会は、年1回事業年度終了後、3ヶ月以内に開催することとする。ただし、必要に応じてそれ以外にも開催することができる。
4 会議は、定数の過半数の出席で成立することとする。ただし、委任状を含むこととする。
5 役員が会員団体から選出された者である場合は、同じ団体に属する者の代理出席を認める。
6 会議は、出席者の過半数の同意を持って議決する。
(審議事項)
第13条 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会則の改正に関すること(第3項第1号に定めるものを除く)
(2)役員の選任
(3)事業報告及び決算に関すること
(4)その他本会の運営の基本的な方向に関する事項
2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)総会に付すべき事項
(3)その他本会の運営に関する必要な事項
3 常任幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会則の改正のうち軽微なもの
(2)その他事業の遂行上緊急性を要する事項
4 幹事会で審議する事項のうち、重要なものについては、代表幹事が会員に報告する。
(部会)
第14条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、幹事会の承認を得て、部会を設けることができる。
2 部会長は、部会において選任する。
3 部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は代表幹事が指定する。
3 事務局には、事務局長等必要な職員を置き、代表幹事が任命する。
(経費)
第16条 本会の運営に要する経費は、会費、補助金、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第18条 本会の会員は、次に定める会費1口以上を事業年度ごとに納入しなければならない。
2 会費の金額は、次のとおりとする。
(1)企業、年間活動規模が5百万円以上の非営利団体及び行政機関は、年間、1口1万円とする。
(2)年間活動規模が5百万円未満の非営利団体は、年間、1口4千円とする。
(3)個人会員は、年間、1口2千円とする。
(その他)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会においてこれを定める。
附 則
1 この会則は、平成16年11月22日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第13条第2項第1号の規定にかかわらず、総会で決議する。
4 本会の設立当初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、設立の日から平成17年3月31日までとする。
附 則
この会則は平成19年度6月9日から施行する。